先日弊社では各従業員、日時会場指定で健康診断を実施いたしました。
労働安全衛生法でも「事業者は労働者に対し、医師による健康診断を行わなければならない」と定められており、安全配慮義務のひとつとなります。逆に従業員側の視点でいうと自己保健義務ともなります。双方で協力して働きやすい環境をつくり、お客様満足度をあげるべく日々精進、努力していきます!
■生活習慣病とは・・
糖尿病、高血圧、脳卒中などに代表される病気の総称です。
食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒等の生活習慣が、その発症・進行に深く関与するといわれています。
以前は“成人病”と呼ばれ早期発見・早期治療という二次予防に重点が置かれていましたが、名称を“生活習慣病”と変更し、健康増進で一次予防対策を推進導入する概念へ移行した背景があります。
↓↓↓生活習慣病リスクチェック[参照:一般社団法人日本生活習慣病予防協会]↓↓↓